回答の日付: 28.11.2024
外国人労働者であっても、日本国内での労働契約に関する紛争については労働審判法の対象となり、労働審判を申し立てることが可能です。たとえば不当解雇や未払い残業代、パワハラなど労働条件をめぐるトラブルが発生した場合、日本人労働者と同様に地方裁判所に労働審判申立を行い、3回以内の審理で解決を目指します。ただし在留資格の期限切れや資格外活動の問題がある場合、就労継続に影響が出る可能性がありますが、それとは別に労働関係の権利救済として審判は進められます。審判では解雇の金銭解決や賃金支払いなどが調停や決定で命じられ、事業主が応じない場合は強制執行も可能です。