回答の日付: 10.12.2024
所得税法上、事業所得や不動産所得を生ずべき業務を開始したときは1か月以内に所轄税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが規定されていますが、提出しなかった場合の罰則は特にありません。しかし、青色申告を受けるためには開業届と併せて「青色申告承認申請書」を期限内(原則開業日から2か月以内)に提出する必要があり、これを怠ると白色申告になって控除や損失繰越の特典が使えなくなります。副業の規模が小さくても、将来的に所得が増える可能性があるなら、早めに開業届を出して青色申告のメリットを活かすのが有利です。ただし副業禁止の就業規則がある会社もあるため、会社との兼ね合いにも注意が必要です。