妻が突然子どもを連れて実家に帰った場合、親権や監護権はどう扱われるのか心配しています
- 20.12.2024
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私には子どもが一人おり、妻とは些細なトラブルが続いていました。しかし、まさかある日突然、妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまうとは思いもしませんでした。いまは妻と子どもがどんな生活をしているのか分からず、不安で仕方ありません。子どもの親権や日常の世話をする監護権がどのように決まるのか、私に何か法的な手段があるのか詳しく教えていただきたいです。
妻とは現在離婚を前提に別居中ですが、先日「妊娠した」と連絡がありました。ただ、私の子どもかどうかははっきりしません。もし私の子どもなら責任を取りたいと思いますが、認知するかどうかを判断するためにどうすればいいのか分かりません。DNA鑑定が必要なのか、仮に妻が拒否した場合はどうなるのか、詳しい法的手続きや注意点を教えてください。
民法では「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」という規定がありますが、長期別居などで実際に父子関係が疑わしい場合はDNA鑑定を行うことが一般的です。もし妻が鑑定を拒否しても、裁判所に親子関係を争う訴訟を起こせば鑑定を命じるよう求めることができます。あなたの子どもだと判明すれば認知手続きで戸籍上の父子関係を確定し、養育費や相続権などの問題を整理できます。逆に自分の子ではないと証明された場合は、親子関係不存在確認の訴えを提起し、法的な父子関係を否定する手続きを進めます。いずれにしても判断材料としてDNA鑑定が重要となるため、弁護士や家庭裁判所に相談し、早めに正確な手順を踏むことをおすすめします。