妻が子どもを連れて海外へ渡航すると言い出したが、親権や監護権への影響はあるの?
- 09.11.2024
回答なし
妻が「子どもを海外に連れて行く」と急に言い出し、すでにパスポート申請の準備まで進めているようです。私は日本で子どもを育てていくつもりだったので反対していますが、このまま渡航されると親権や監護権にどんな影響があるのか分かりません。最悪の場合、勝手に海外に連れて行かれてしまうのではと心配です。
私は離婚後、子どもを連れて暮らしていますが、最近再婚することになりました。再婚相手との関係も良好で、子どもを正式に養子にしたいと考えています。ただ、実父からの養育費は今後どうなるのか、また親権の問題に影響はあるのか心配です。実父と養子縁組についての話し合いが必要なのか、あるいは法律的に自動的に権利義務が移るのか、詳しく教えていただきたいです。
再婚相手と子どもの養子縁組を行った場合でも、離婚時に定められた実父の親権や面会交流、養育費に関する権利義務が直ちに消えるわけではありません。養育費は、法律上は実父と子どもの親子関係が続く限り義務が残ると解釈されるケースが多いです。ただし、実父と話し合いのうえで減額・免除の合意をすることは可能です。親権については、既にあなたが親権を取得している場合、養子縁組によって再婚相手が法律上の父となっても、実父の親権が自動的に消滅するとは限りません。事案によっては裁判所で親権変更の審判を検討することもあります。複雑な利害が絡むため、事前に弁護士に相談し、実父との協議も丁寧に行って適切な形を探るのが望ましいでしょう。