結婚直前に財産分与を決めておく『婚前契約』は日本で有効なのか具体的に知りたいのです
- 24.11.2024
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私たちは海外で暮らしていた時期があり、海外では一般的だという「婚前契約(プリナップ)」を結ぼうと考えています。将来もし離婚することになった場合の財産分与や慰謝料を事前に取り決めるわけですが、日本ではその効力がどう扱われるのか心配です。結んでおいても無効になったりしないのでしょうか。
私はパートナーと10年以上同居しており、周囲からは夫婦同然と言われるほどですが、正式な婚姻届は出していません。最近、パートナーの不倫が疑われるような行動があり別れを考えていますが、財産分与や慰謝料の請求はできるのでしょうか。内縁関係でも法的に保護されるのか知りたいです。
内縁関係が社会通念上「事実上の夫婦」と認められるほど継続していれば、裁判所は準婚姻関係として保護する傾向にあります。財産分与に近い形で財産の分配が認められたり、不法行為(不貞行為)に対する慰謝料請求が認められるケースもあります。ただし、法律上の婚姻ではないため権利関係は曖昧になりがちで、関係の実態を立証する必要があります。具体的には住民票や同一住所での公共料金の支払い、家賃契約、周囲の証言など、長年同居して夫婦同様に暮らしていた証拠が重要です。不倫の事実を示す証拠も用意し、まずは弁護士に相談しながら裁判所の手続きを検討すると良いでしょう。