回答の日付: 01.01.2025
共益債権は倒産手続の円滑な遂行や破産財団(再生財団)の管理・処分に必要な費用に関連する債権であり、裁判所の手数料や管財人の報酬、手続き後の事業継続で発生する管理維持費などが該当します。これらは他の債権に優先して財団から全額弁済されます。一方、優先債権には税金・社会保険料、従業員の未払賃金(一定範囲)などがあり、担保権に次いで弁済を受ける順位を持ちます。共益債権の方が優先度がさらに高く、実質的に「最優先で支払われる」イメージです。いずれも一般債権より先に配当を受けられるため、倒産財産が限られている場合でも回収可能性が高い権利と言えます。