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公共調達法における一般競争入札と指名競争入札の使い分けは?

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18.01.2025

公共調達法の制度では、原則として一般競争入札が最も公平な手続きとされていますが、実際には技術力や実績を重視するケースや、緊急時などやむを得ない事情がある場合は指名競争入札や随意契約が用いられることがあります。一般競争入札では広く入札参加者を募るため透明性が高い一方、指名競争入札はあらかじめ選定された業者にしか入札資格が与えられず、限られた業者の中での競争となるのが特徴です。どの方式を選ぶかは調達の性質や金額、必要な技術難易度などを考慮して決定されますが、より公正・透明な手続きを担保するには一般競争入札が望ましいと言われています。

ともかく 23.01.2025
回答の日付: 23.01.2025

一般競争入札と指名競争入札の使い分けは、案件の特殊性や技術要件、履行期限の厳しさなどによって行われます。たとえば大規模工事で高い専門性が求められる場合に、実績や資格を持つ業者だけを指名して競争させる手法が指名競争入札です。逆に、できる限り多くの入札者を募り公正な競争を確保するためには一般競争入札が理想的とされます。ただし、指名競争入札には価格面の競争が限定的になるリスクが指摘されやすく、談合や不透明な入札の温床になる可能性があるため、公共調達法上も指名の根拠を明確にすることが求められます。近年はコンプライアンス強化の観点から、より一般競争入札を優先する運用が多くの自治体や機関で推奨される傾向にあります。

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