公共調達の契約条項に定められるペナルティと違約金 - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 公共調達の契約条項に定められるペナルティと違約金

公共調達の契約条項に定められるペナルティと違約金

回答なし

質問

0
0
0

22.11.2024

公共工事や物品納入契約では、工期の遅延や仕様違反があった場合に発注者がペナルティを科す条項が盛り込まれます。具体的には、遅延損害金を1日あたり契約金額の一定割合で算定したり、仕様を満たさない場合には再納品や修理を求めるだけでなく違約金を徴収するなど、公共調達法や自治体の契約規則に準じたルールが存在します。契約者(請負業者)は、こうした条項を理解したうえで、万が一工期に間に合わない可能性があるときは事前に協議を行い、工期変更の手続きを踏む必要があります。さもないと遅延損害金が膨大になり、採算割れで経営を圧迫する事態に陥る場合もあります。

ともかく 23.11.2024
回答の日付: 23.11.2024

契約書にはしばしば「遅延損害金=契約金額の1日あたり◯%」などと明記され、業者が予測不能な理由で延長を申し出る場合は書面による合意が必要とされます。公共調達では、一度契約を交わした後で工期や仕様を変更するには、補正契約や監督員による確認を受けるのが通常の手続きです。実務では、災害や不可抗力要因であればペナルティが免除または軽減されることもありますが、単なる作業ミスや人手不足による遅れは原則ペナルティ対象となります。加えて、完成後の検査で重大な欠陥が見つかった場合、違約金だけでなく契約解除や契約期間の指名停止など重い処分が科されるリスクがあるため、納期管理や品質管理が不可欠です。

Похожие вопросы

公共工事で求められる予定価格の設定と公表タイミングはどう決まる?

回答なし
02.01.2025
公共工事を発注する際、発注者は予定価格を定め、入札の際にその金額を下回るかどうかで落札を判断します。予定価格が適切に設定されていないと、業者が過度なダンピング入札を行ったり、逆に予定価格を大幅に上回る見積りが続出し入札が不調に終わるリスクがあります。公共調達法や各自治体の規則では、予定価格を事前に公表する方式と事後公表する方式の2種類が存在し、事前公表を行う場合は透明性が高い反面、業者が予定価格ギリギリで入札し競争の実効性が下がる恐れも指摘されます。事後公表なら競争性は高まる可能性がありますが、落札後まで予定価格が不明なため、入札者のリスクがやや増えると言われます。
0
0
1

公共調達でも採用されるイノベーションパートナーシップとは何か?

回答なし
16.12.2024
イノベーションパートナーシップは欧州発祥の調達手法で、日本でも一部自治体が先進的に導入を検討している新しい枠組みです。これは、公共機関が解決したい課題を提示し、民間企業と協力して研究開発から実用化までを契約ベースで進めるもの。従来の公共調達手続きだと、既存製品の調達が主で、新規技術の研究開発を公的資金でサポートしにくい問題がありました。イノベーションパートナーシップでは、競争的対話やプロトタイプ検証を通じて最適な企業を選び、長期的かつ包括的に開発・調達を行うことを目指します。ただ、日本の現行公共調達法制との整合性をどう確保するか、まだ模索中の部分があります。
0
0
0

公共調達におけるコンプライアンス違反が発覚した企業の再起方法

回答なし
30.11.2024
一度談合や不正受給、指名停止などの処分を受けた企業が再び公共調達市場に参加するには、一定期間の謹慎や再発防止策の策定を経て、指名停止期間満了後に信頼回復を図る必要があります。再発防止策としては、社内コンプライアンス体制の強化、従業員研修や内部通報制度の充実、不正防止マニュアルの作成などが求められる場合が多く、自治体や発注機関からヒアリングを受けた上で指名回復が認められることもあります。企業としては、二度と違反を起こさないという強い姿勢を示し、過去の事例を真摯に反省することが再起の鍵となります。
0
0
1

電子納品の義務化が工事請負契約に及ぼす影響

回答なし
12.11.2024
公共工事で完成図書や検査書類を電子納品とするルールを義務づける発注機関が増えています。これにより、施工業者は図面や写真、書類をデジタルデータで提出し、CDやオンラインシステムを使って納品する形となり、紙の書類が大幅に削減されます。一方、電子納品に対応するためには作図ソフトやデジタル写真管理などのシステムを整備し、一定のデータ形式やファイル命名規則を守る必要があり、業者に追加コストや研修が必要となる場合があります。公共調達法としては、政府全体のIT化推進の一環で電子納品を広げたい意向があり、将来的にはBIM/CIMやAIを活用した完了検査なども視野に入ってきています。
0
0
0

公営企業(上下水道など)の調達も公共調達法の対象になる?

回答なし
17.11.2024
上下水道や公営交通、公営病院などの公営企業も、地方公営企業法や特別法に基づいて運営される公共的機関であるため、物品・工事・業務委託の調達では公共調達法の基本原則が適用されます。ただし一般会計とは別の事業会計を持っており、独自の入札規則や運営ルールを定めているケースが多いです。たとえば上下水道事業なら、水道法や下水道法上の規定も絡んでおり、技術的要件が専門性を帯びる場合、指名競争入札や総合評価方式を使い分けることがあります。公営企業だからといって自由な契約が許されるわけではなく、競争入札と透明性を確保する仕組みが原則です。
0
0
0

インフラPPP(Public-Private Partnership)とPFIの違いはある?

回答なし
29.12.2024
PPP(Public-Private Partnership)は公共と民間の協力形態全般を指す概念で、インフラ整備や公共サービス提供を両者が分担するスキームを広く含みます。その中の一つがPFI(Private Finance Initiative)であり、民間が資金調達や設計・施工・運営を一括して請け負い、長期契約で公共施設を整備する仕組みです。つまりPFIはPPPの中でも代表的な手法で、法的にもPFI法が定められているため注目度が高いです。他にもDBO(Design Build Operate)方式などPPPには複数のバリエーションがあり、公共調達法で規定された通常の発注契約とは異なる複合的契約形態が特徴です。
Читать далее
0
0
1

公共調達における契約差金返還請求訴訟とはどんなケースで起こる?

回答なし
02.01.2025
発注者(国や自治体)が業者と契約し、支払いを行った後に不正や水増し、性能未達が発覚した場合、契約金額の一部を返還させるために差金返還請求を起こすことがあります。これは公共調達法や契約書の違反を根拠に、業者が本来の仕様を満たさなかったり、談合によって過大な金額が落札されたと疑われる場合、発注者が訴訟を通じて不当利得や損害賠償を求める形です。特に会計検査院や監査委員などが指摘して不当支出と判断された事案では、発注者が業者に返還を求めないと行政責任が追及されることがあるため、やむを得ず訴訟に踏み切るケースがあります。
0
0
0

官公庁ガイドラインによる入札契約手続きチェックリストとは?

回答なし
07.01.2025
官公庁の各省庁は、公共調達の適正化を図るために入札契約手続きに関するガイドラインを作成し、担当職員が遵守すべきチェックリストを提供しています。例えば、①予定価格の算定根拠の保存、②入札参加資格の適正審査、③入札公告・開札時の手続きや記録、④落札決定後の契約締結状況、⑤変更契約や追加費用発生時の根拠書類など、多岐にわたる項目を順番に確認する仕組みです。このチェックリストを用いることで、談合防止や不適切な支出の監視を強化し、外部監査や会計検査にも備えます。実務としては、担当者が各ステップで必要書類を整理し、上長の承認を得ながら進めるフローが一般的です。
0
0
0

公契約条例で労働条件を保証する動きと公共調達との関係

回答なし
19.01.2025
一部の自治体では、公契約条例を制定して公共工事や業務委託で働く労働者の賃金や労働条件を改善する取り組みを行っています。公共調達法だけではカバーしきれない「労働者保護」の要素を条例で補完し、最低賃金よりも高い水準の賃金を設定する、賃金支払い方法を厳格化するなどの仕組みです。入札に参加する業者は、この公契約条例の要件を満たす誓約書を提出し、違反が発覚すれば契約解除や指名停止の処分を受けることもありえます。とりわけ清掃業務や介護、福祉など労働集約型の委託業務で、低賃金・長時間労働が問題となりがちな領域で導入が顕著です。
0
0
0
すべて表示