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公共調達の契約条項に定められるペナルティと違約金

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22.11.2024

公共工事や物品納入契約では、工期の遅延や仕様違反があった場合に発注者がペナルティを科す条項が盛り込まれます。具体的には、遅延損害金を1日あたり契約金額の一定割合で算定したり、仕様を満たさない場合には再納品や修理を求めるだけでなく違約金を徴収するなど、公共調達法や自治体の契約規則に準じたルールが存在します。契約者(請負業者)は、こうした条項を理解したうえで、万が一工期に間に合わない可能性があるときは事前に協議を行い、工期変更の手続きを踏む必要があります。さもないと遅延損害金が膨大になり、採算割れで経営を圧迫する事態に陥る場合もあります。

ともかく 23.11.2024
回答の日付: 23.11.2024

契約書にはしばしば「遅延損害金=契約金額の1日あたり◯%」などと明記され、業者が予測不能な理由で延長を申し出る場合は書面による合意が必要とされます。公共調達では、一度契約を交わした後で工期や仕様を変更するには、補正契約や監督員による確認を受けるのが通常の手続きです。実務では、災害や不可抗力要因であればペナルティが免除または軽減されることもありますが、単なる作業ミスや人手不足による遅れは原則ペナルティ対象となります。加えて、完成後の検査で重大な欠陥が見つかった場合、違約金だけでなく契約解除や契約期間の指名停止など重い処分が科されるリスクがあるため、納期管理や品質管理が不可欠です。

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