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公共調達における契約差金返還請求訴訟とはどんなケースで起こる?

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02.01.2025

発注者(国や自治体)が業者と契約し、支払いを行った後に不正や水増し、性能未達が発覚した場合、契約金額の一部を返還させるために差金返還請求を起こすことがあります。これは公共調達法や契約書の違反を根拠に、業者が本来の仕様を満たさなかったり、談合によって過大な金額が落札されたと疑われる場合、発注者が訴訟を通じて不当利得や損害賠償を求める形です。特に会計検査院や監査委員などが指摘して不当支出と判断された事案では、発注者が業者に返還を求めないと行政責任が追及されることがあるため、やむを得ず訴訟に踏み切るケースがあります。

ともかく 04.01.2025
回答の日付: 04.01.2025

契約差金返還請求訴訟は、業者の側が正当な対価を得たと主張する一方、発注者は「落札価格が談合によって本来より高額になった」「施工不良により契約履行が不完全」「架空請求が含まれる」などの理由を挙げ、既に払った分を返せと主張します。裁判では、談合の立証や施工不良の事実認定が争点になり、長期化しやすいです。業者に支払い能力が無ければ実際の回収は困難となり、実質的には処分の一環として企業が倒産したり指名停止になったりする事例もあります。公共調達の信頼性を維持するために、こうした訴訟は一定の抑止力を持つと考えられていますが、事前の品質検査や契約監視がしっかり機能していれば発生を抑えられるとされます。

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