落札後の価格 renegotiation は公共調達法上許される?
- 30.11.2024
回答なし
公共調達法の原則として、入札で落札された後に契約締結前に価格を再交渉する行為は、公平性を損なう懸念があり基本的には認められません。仮に落札者が「価格が安すぎて採算が合わない」と訴えたとしても、原則は契約を履行する義務があります。ただ、仕様書の重大なミスや不可抗力的な事情で設計変更が不可避となった場合は、変更契約として補正する余地はありますが、これはあくまで客観的理由がある場合に限られます。一方、落札後に安易な値上げ交渉を受け入れると、入札を形骸化した不正と見なされるため、監査や会計検査院から厳しく指摘されるリスクがあります。