回答の日付: 17.11.2024
法人が事業用に使用する公共料金(水道・電気・ガスなど)は課税仕入れとして仕入税額控除が可能です。ただし、公共料金のうち非課税取引(例:印紙税などの公租公課的要素)に該当する部分が含まれれば対象外となります。福利厚生費に関しては、従業員が等しく受ける飲食や旅行などが事業関連として認められれば課税仕入れとして消費税の控除対象となる場合がありますが、従業員個人負担があるときや非課税の費用が混在する場合は仕訳を分ける必要があることも。例えば社員旅行で個人の観光費用が負担されている場合、純粋な福利厚生か判断が微妙なケースもあり、税務調査で問題になることがあります。正確な請求書や領収書を保存し、科目区分を適切に行うのが大切です。