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公共工事で求められる予定価格の設定と公表タイミングはどう決まる?

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02.01.2025

公共工事を発注する際、発注者は予定価格を定め、入札の際にその金額を下回るかどうかで落札を判断します。予定価格が適切に設定されていないと、業者が過度なダンピング入札を行ったり、逆に予定価格を大幅に上回る見積りが続出し入札が不調に終わるリスクがあります。公共調達法や各自治体の規則では、予定価格を事前に公表する方式と事後公表する方式の2種類が存在し、事前公表を行う場合は透明性が高い反面、業者が予定価格ギリギリで入札し競争の実効性が下がる恐れも指摘されます。事後公表なら競争性は高まる可能性がありますが、落札後まで予定価格が不明なため、入札者のリスクがやや増えると言われます。

ともかく 05.01.2025
回答の日付: 05.01.2025

予定価格は、設計図書や仕様書に基づく工事費・材料費・労務費などを総合的に見積もって算定されます。地方公共団体によっては、事前公表を基本とした上で金額帯や工事の重要度によって事後公表を選択するなど、多様な運用がなされます。いずれの方式も一長一短があり、事前公表だと予定価格付近への集中入札が起こりやすくなる一方、価格の妥当性について業者間の談合リスクも高まる懸念があります。事後公表だとより積算力が必要になり、入札のばらつきが大きくなるものの、真の競争原理を働かせやすいとされる面もあるため、調達主体が事案に応じて最適な公表時期を判断するのが重要です。

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