少額随意契約のメリットと不正利用防止策
- 09.12.2024
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公共調達では、一定の金額以下の契約については手続き簡略化のため、少額随意契約が認められています。たとえば数十万円程度の印刷や文具購入など、競争入札を行うほどコストや労力に見合わない案件に適用されます。メリットとしては事務処理負担を軽減しスピーディに契約を結べる一方、職員が特定業者と結託しやすい温床になるリスクがあり、内部統制や監査が疎かだと不当な契約が繰り返されるケースが指摘されています。
公共工事の場合、入札公告が公表されてから入札書の提出期限までは通常2~4週間程度が多く、工事の規模や難易度によっては1か月以上の準備期間が与えられる場合もあります。その後、開札日が設定され、落札者が決定したら数日~1週間で契約手続きに移行するケースが一般的です。ただし、異議申立てや審査委員会の手続き、議会承認が必要な大型プロジェクトではさらに時間がかかる可能性があります。契約を結んでから実際に工事着手するまでにも、詳細設計や資材発注、現場準備などを考慮すると、総合的には数か月単位のスケジュールになることが多いです。
入札スケジュールは、官庁や自治体の年度計画や予算成立時期に影響を受けるため、通常は4月~5月にかけて公告が集中する傾向があります。落札後、工期や納期が短い案件は即座に契約書締結と発注手続きを行い、スピード重視で進められますが、大型工事は契約締結までに仕様再確認や保証金の納付、監督員との打合せなどが入念に行われるので時間を要します。契約者(請負業者)にとってはスケジュール管理が収益確保の要となり、公共側の調達担当者とのコミュニケーション次第では着工が遅延し後続工程に波及するケースもあるため、双方で計画的な日程管理が不可欠となります。