回答の日付: 20.12.2024
私立学校の場合、私立学校法や設置基準に則って独自の入学選抜方法を設定する権限が認められています。面接や小論文、自己推薦など多様な評価方法は、受験者の学力だけでなく人間性や将来性を総合的に判断するための手段として合法とみなされています。ただし、選考過程で不合理な差別や恣意的な評価が行われれば、民事上の不当行為や学校の責任が問われる可能性もあります。差別禁止の観点からは、性別や国籍、障害の有無などを理由に一律排除することは認められず、あくまで個人の適性や能力に基づいて評価する必要があります。入試要項に選考基準を明示し、公平かつ透明性を確保することで法的トラブルを回避できるでしょう。