回答の日付: 19.12.2024
先取特権、抵当権、質権などの担保権を設定している債権は、破産手続きにおいて別除権と位置づけられ、破産財団に優先し担保物からの弁済を受けることが可能です。ただし、適切に登記や登録を行っていない場合、担保権が対抗できないリスクがあります。また、担保物の価値が下がっていると全額を回収できないケースもあり、売却に伴うコストや手続き時間を要します。また先取特権は法律で定められた特定の債権(運送費や修理費など)にのみ認められるもので、要件や範囲が限定されます。よって担保があるからといって絶対に安全というわけではなく、実際の回収可能性は担保物や手続きをめぐる状況で変わります。