回答の日付: 31.12.2024
債権譲渡自体は債権者の財産処分行為です。倒産直前に行われた債権譲渡が「詐害行為」と認定されれば、破産管財人による否認権行使の対象となり、譲渡が取り消される場合があります。特に債権を不当に安い価格で譲渡したり、一部の債権者だけを優先する意図が疑われると危険です。適正な市場価格で行われ、対抗要件(債務者への通知や承諾、登記など)を整えていれば保護される可能性が高いですが、倒産間際に行われる債権譲渡は慎重に検討する必要があります。取引先の財務状況を十分に確認しないまま債権を買い取ると、後で否認権により譲渡が無効化されるリスクがあるので注意が必要です。