回答の日付: 16.01.2025
偽装アップデートによるマルウェア配布は、まず不正アクセス禁止法や刑法の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成罪・供用罪)に該当する可能性が高いです。正規ソフトの利用者を欺いて悪意あるプログラムを送り込む行為は、故意にシステムを損壊・情報漏えいを狙った悪質な行為として処罰対象になります。被害企業としては、警察へ被害届を提出し捜査を依頼するほか、マルウェア感染により被った損害(修復費用や信用失墜による逸失利益)について、民事上の損害賠償請求を検討できます。ただし、実行犯が海外に拠点を置いている場合は法執行が難しく、国際的な捜査協力やサイバー保険の活用が重要となります。