マルチ商法的な保険勧誘に引っかかったらどうする? 契約は取り消せる?
- 17.01.2025
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近年、保険募集人が「友達を勧誘して保険に加入させるとマージンが入る」という形でネットワークビジネス風の勧誘を行うトラブルが報じられています。これは保険商品を売る側に報酬が入る仕組み自体は違法ではありませんが、事実上のマルチ商法に近く、高額な初期費用や研修費用を取られる場合、金融庁や消費者庁から問題視される可能性があります。もし勧誘時に虚偽説明や不当な勧誘があった場合、消費者契約法に基づく取消しやクーリングオフが認められるかどうか検討できるケースもあります。ただし、保険法自体は保険契約の内容を規定するもので、マルチ商法的スキームの違法性は特定商取引法など別の法令と絡む部分が大きいため、事案ごとの精査が必要になります。
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