回答の日付: 15.01.2025
破産手続きなど倒産手続きに入った際、労働債権(給与や退職金)は法律上優先的に弁済される「財団債権」や「優先的破産債権」として扱われます。具体的には、破産法では、賃金の一部(最大3か月分など)は担保債権に次いで優先して支払われます。また、国の制度として「未払賃金の立替払制度」があり、一定要件を満たせば政府(独立行政法人労働者健康安全機構)が従業員に対して立替払いを行い、後で国が破産財団に求償する仕組みです。ただし優先権の範囲や立替払いの上限額には制限があり、全額をカバーできない可能性もあります。倒産手続きが複雑化すると実際の支払いまで時間がかかるため、迅速に破産管財人や労働局に相談するとともに、立替払い制度の申請準備を進めるのが重要です。