回答の日付: 31.01.2025
倒産状態であることを認識しながら、支払う意思や能力がないにもかかわらず商品を注文して納品させる行為は、刑法上の詐欺罪に該当し得ます。すでに支払不能と知っていながら「後で払える」と信じ込ませて商品を取得したとなれば、故意に騙したと見なされるからです。特に会社側が「問題なく支払える」と虚偽説明したなら、悪質性が増します。こうした場合、民事上の債務不履行だけでなく、刑事責任(詐欺罪)を問われるリスクが高いです。通常の企業活動で倒産直前に発注が行われる場合でも、状況次第では詐欺に近い行為と認定される可能性があります。