回答の日付: 31.12.2024
国際倒産では、倒産手続きが主に「主たる利益の中心地(COMI)」を拠点に行われるという考え方が国際的に受け入れられています。日本では、債務者が事業運営の本拠地を有する場合に日本の裁判所が管轄を持つ傾向が強いです。また、UNCITRALモデル法を基にした「国際倒産処理の調整に関する法律」があり、外国倒産手続きを日本で承認し、債権者保護を行う制度も整備されています。具体的には、外国法に基づく破産管財人が日本の資産に対して処分できるよう日本裁判所に承認申請する仕組みなどがあります。どの国の倒産法が適用されるかは、債務者の所在や主たる利害関係がある場所、契約での準拠法指定などによって複雑に決まるため、専門家のアドバイスが不可欠です。