回答の日付: 09.11.2024
個人再生では、一定の要件を満たすと住宅ローンだけ別枠扱いとし、他の借金のみを再生計画で圧縮できる「住宅資金特別条項」を利用可能です。要件としては(1)再生債務者が自ら居住する建物であること、(2)住宅ローンが抵当権付きであること、(3)その抵当権の目的が自宅のみであること、などが挙げられます。これにより住宅ローンの返済は続けながら、クレジットカードや消費者金融など別の負債は再生計画で減額して弁済する仕組みが認められます。ただし、ローンを滞納すると、特別条項が失効し自宅を競売されるリスクがあるため注意が必要です。自宅を手放さずに経済的再建を目指す人にとって大きなメリットのある制度です。