動物保護シェルターを自宅で開きたいが、近所トラブル対策は?
- 12.12.2024
回答なし
自宅を動物保護シェルターとして使う場合、複数の犬猫を保護することになるため、近隣住民との騒音や臭気トラブルが懸念されます。法的には、まず動物取扱業(保管)としての登録が必要であり、飼育環境の面積や衛生管理、騒音対策などをしっかり行う義務があります。自治体によっては一定数以上の動物を飼うときに「多頭飼育条例」が適用され、事前の届出や査察を受けなければならないケースもあります。
保護猫カフェは、保護団体から引き取った猫を来店者に触れ合わせ、里親を見つける事業形態です。動物愛護管理法の観点からは展示業とみなされるため、第一種動物取扱業(展示)の登録が必要になります。加えて、不特定多数のお客が猫と触れ合うことになるので、衛生管理や感染症対策が重要です。保護猫が新たな飼主に譲渡される場合は、飼い主変更の届出など必要な手続きを行うことが推奨されます。これ自体は合法的に行われており、むしろ殺処分を減らす手段として注目されています。
ただし、保護猫カフェは猫を集客目的に展示する面があるため、「本当に猫の福祉を考えているのか?」「深夜営業で猫にストレスを与えていないか?」といった批判を受けやすいです。そこで多くの保護猫カフェでは営業時間の見直しや、定期的に獣医師による健康チェックを実施し、譲渡前には面談を行って飼育者の適正を判断するなどの努力をしています。営業形態としてはカフェ売上を猫の飼育費に充てつつ、里親が決まると譲渡契約書を交わし、新しい飼主に引き渡す流れが一般的。動物取扱責任者を配置し、動物愛護管理法の基準を順守しているなら合法ですし、行政やNPOと連携することで保護猫の譲渡数増加に寄与する意義も大きいと評価されています。