動物保護団体の寄付金を動物以外に使ったら詐欺になる?
- 22.01.2025
回答なし
動物保護団体が「寄付は動物の治療や保護活動に使います」と公言しながら、実際には私的流用や目的外の事業に使っていた場合、寄付者との間で詐欺や背任行為に問われる可能性があります。ただし詐欺罪が成立するには、当初から騙す意図をもって資金を集めた事実を立証する必要があり、実務ではハードルが高いです。多くのケースでは内部トラブルとして信用問題に発展し、寄付者が返金を求めたりSNSで批判されるなど社会的制裁を受ける形が多いでしょう。