回答の日付: 15.01.2025
会社更生法の下では、裁判所が選任する更生管財人が事業運営の実質的権限を持ち、代表者や取締役の職務は大幅に制限されます。従来の経営陣が責任を追及される場合、辞任や解任によって退陣するケースが多いです。ただし専門的なノウハウを持つ役員が必要とされる場合は、更生計画の実行に協力する形で一定の役割を残すこともありますが、少なくとも権限は更生管財人に移ります。会社更生法手続きでは、株主や既存の経営陣の利害よりも債権者や再建計画の実効性を優先するため、代表者自身が主導権を握る民事再生手続きとは大きく異なります。