回答の日付: 23.12.2024
会社分割は事業再編でよく用いられる手法で、分割が「適格分割」に当てはまれば、資産譲渡としての譲渡益課税が繰り延べられるなどの税務上の優遇措置が受けられます。適格要件としては、分割前後で株式継続保有要件を満たすことや、事業目的の合理性などが挙げられます。もし適格要件を満たさない「非適格分割」の場合、分割元会社が含み益に対する法人税を直ちに支払う可能性があり、税コストが大きく膨らむリスクがあります。分割後の消費税計算や繰越欠損金の取扱いなども要注意事項であり、事業再編を計画する際は税理士や公認会計士との十分な協議が不可欠です。