回答の日付: 16.11.2024
会社オーナーが会社に貸し付ける「役員借入金」は、実際に金利を設定している場合は会社が支払う利息が経費となり、オーナーの利息収入が課税対象となります。一方、無利息で貸し付けることも法的には可能ですが、時価より著しく低い金利だと税務上「寄付金」とみなされたり、利益供与と判断されるリスクがあります。ただし実務上は無利息または低金利で役員貸付している例も多く、必ずしも否認されるわけではありません。税務調査で問題となるのは、会社が本来負担すべき利息が不当に少なく、オーナーが利息収入を受け取っていない場合に法人税や所得税の補正が行われる可能性がある点です。適正金利の設定や契約書を整備しておけばリスクが下がります。