回答の日付: 08.12.2024
「企業内転勤」の在留資格を持つ外国人が配偶者や子供を帯同するには、家族は「家族滞在」の在留資格を申請できます。配偶者と未成年の子供が対象で、企業内転勤ビザ取得者が日本で安定した収入と住居を確保していることが求められます。手続きでは、転勤元企業の辞令や給与明細、滞在先住所、家族関係を証明する書類(戸籍相当の証明)などを提出し、入国管理局の審査を受けます。家族滞在ビザは就労は原則不可ですが、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトなどが可能となります。なお、企業内転勤ビザの在留期限に合わせて家族滞在の期限も設定されるため、延長時は同時に更新申請が必要です。