回答の日付: 20.12.2024
任意整理自体に「新たな借金禁止」などの法的規定はありませんが、任意整理の合意書に「追加の借り入れをしない」旨の条項が盛り込まれている場合があります。そうした条項に違反すると、債権者が合意を解除し、利息や遅延損害金を含めた全額返済を一括請求してくるリスクが高まります。また、信用情報には任意整理の情報が残っているため、新規借り入れが難しいのが一般的ですが、もし借りられたとしても再度返済不能に陥る危険があります。金融機関から見ると任意整理中にさらに借金をする行為は返済能力への懸念を強めるため、将来的な信用回復にも悪影響を与えることが多いです。