回答の日付: 11.12.2024
日本の仲裁法は商事取引を含む民事上の紛争を広く対象としていますが、労働関係における個別労働紛争や家事事件(離婚や親権など)、刑事事件などは仲裁法の適用範囲外とされています。これら分野は公的な制度で解決する必要性が高かったり、当事者間の合意だけでは解決が難しい側面があるため、仲裁での解決を想定していません。一方で、企業間契約や国際取引など私人間の財産的紛争であれば、仲裁法に基づき合意を結ぶことが可能です。適用対象を定めたのは紛争性質の違いを踏まえ、公的規制や公益性が強い紛争を仲裁で扱うことには限界があるからです。