回答の日付: 21.12.2024
仲裁合意がない場合、国際商事契約であれば通常、裁判管轄について別の合意管轄条項を設けていれば、その指定された裁判所が管轄権を行使します。もし管轄合意もなく、相手方が海外企業なら相手方本拠地や契約履行地などを基準に各国の裁判所が管轄争いをする可能性があり、どこで裁判が行われるか不透明な状態になります。日本の裁判所が管轄を有するのは日本国内に被告の営業所や支払地があるなど、民事訴訟法や国際裁判管轄規定で定められた要件を満たす場合です。これに対し、仲裁条項があれば国際的に承認された仲裁機関で解決できるので、管轄争いのリスクを回避できます。そのため重要な国際契約では、仲裁合意や裁判管轄合意を明示することが非常に大切です。