回答の日付: 29.11.2024
ニューヨーク条約(正式名称「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」)は、加盟国において外国仲裁判断を執行可能にする国際条約です。仲裁地を加盟国に設定し、その国の仲裁判断を得れば、他の加盟国でも基本的に承認・執行が容易になります。加盟国であれば、条約に定める限定的な不承認事由(公序良俗違反など)がない限り、現地裁判所が仲裁判断を強制執行手続きに移行してくれます。逆に非加盟国の仲裁判断だと、執行を認めてもらうのに各国独自の要件をクリアする必要があり、手続きが複雑かつ不確実性が高いです。そのため国際取引の仲裁地としては、ニューヨーク条約に加盟し仲裁フレンドリーな法制度を整える国が選ばれる傾向が強いです。