回答の日付: 10.01.2025
仲裁合意書には以下の項目を記載するのが一般的です。(1)仲裁機関または仲裁規則の指定(例:ICC仲裁規則、JCAA規則など)、(2)仲裁地(シート)と仲裁手続に適用される手続法、(3)準拠法(紛争の実体法)の明示、(4)仲裁人の人数と選任方法、(5)手続き言語や書面の提出方法、(6)裁判所の管轄排除条項等。これらを明確化しておけば、紛争発生後に手続方法を巡って争うことを避けられ、迅速に仲裁を開始できます。あいまいな合意や一部要素の欠落があると、仲裁開始自体が難航したり、相手が訴訟を提起してしまうリスクがあるため、包括的かつ具体的な仲裁条項の作成が重要です。