回答の日付: 22.11.2024
仲裁合意は、どの仲裁機関(または仲裁人選任の方法)、どの国・場所(仲裁地)、準拠法、手続き言語などを明確に取り決めることが望ましいとされています。単に「紛争があれば仲裁で解決する」と書いただけでは、手続き実施が困難になり、合意の有効性が否定される危険があります。仲裁法では合意の確実性が重視され、合意内容が曖昧だと裁判所は仲裁手続開始を認めない可能性があります。実務では標準的な「仲裁条項のひな形」を参考にし、具体的に仲裁機関(ICCやJCAAなど)やルール、仲裁地を記載し、紛争発生時にスムーズに手続きへ移行できるよう整備することが必須です。