回答の日付: 24.01.2025
仲裁法において仲裁判断は最終的な拘束力を持ち、一審制とみなされているため、裁判のように控訴・上告の手段は原則存在しません。ただし、仲裁判断が公序良俗に反するとか、仲裁合意が無効であったなど、法定の取り消し事由があるときに限り、裁判所へ仲裁判断の取り消しを求めることが可能です。これは上訴ではなく、あくまで「極めて限定的な取消し」であり、いわゆる事実認定や法律解釈の再審理ではありません。そのため、仲裁判断に不服があっても、単なる不満や誤審の疑いだけでは取り消しを認められず、実質的に仲裁判断は確定的な解決手段として機能することとなります。