回答の日付: 24.12.2024
仲裁判断を取り消す事由として定められた公序良俗違反は、極めて狭く解釈されます。日本国内や国際的に受け入れ難い重大な法的原則や道徳規範を侵害している場合に限られ、通常の法律解釈の違いや小規模な手続ミス程度では公序良俗違反とは認められません。例えば人身売買契約を合法化するような判断や、重大な人権侵害を是認する内容であれば「公の秩序に違反する」として取り消し対象になり得ます。ただ、当事者が気に入らない解釈や結論だからといって公序良俗違反を主張しても、裁判所は容易に認めないのが実務の傾向です。要は仲裁手続きが適正に行われていれば、公序良俗違反の適用は滅多に起こらないということです。