回答の日付: 17.12.2024
調停は当事者同士が合意形成を目指す手続きであり、調停人はあくまで和解を促す立場なので、最終的には合意内容を当事者が承認しない限り強制力はありません。一方、仲裁は「判定を下す」手続きであり、仲裁人が下した判断(仲裁判断)は裁判所の判決に準じた強制力を持ちます。つまり仲裁の結果には執行力が認められ、敗訴側が従わない場合は裁判所で強制執行も可能です。そのため、迅速な解決と法的拘束力を重視するなら仲裁、一方で当事者の合意による柔軟な関係修復を望むなら調停が適しています。