回答の日付: 12.11.2024
仕入税額控除を受けるには、課税事業者であることはもちろん、取引先から交付された請求書や領収書など、消費税額が明記された書類を適切に保存していることが要件となります。2023年10月以降はインボイス制度により、適格請求書(インボイス)を受領し保存していないと原則控除が認められません。インボイスには発行者の登録番号、取引内容、消費税率ごとの税額など所定の記載事項が必要です。書類は決められた期間(通常7年)保管が求められ、紛失した場合は後からの修正が難しく、税務調査で否認されるリスクが高まります。小額取引や簡易課税制度を選択している場合などは別途ルールがありますが、基本的に正規の請求書・帳簿管理が必須です。