回答の日付: 17.11.2024
仕入先が破産や民事再生など倒産手続きを開始した場合、貴社は一般債権者として破産管財人や再生管財人に対して債権届出を行うことが必要です。破産なら配当率が低くなる可能性が高く、担保や優先権がなければ下位に位置づけられます。一方、商品が出荷前だった場合は所有権留保条項があるかどうか、預け金に対して先取特権が設定されているかなどが重要です。預け金は通常、一般破産債権に区分されるため、残余資産からの配当を受けるしかないケースが多いです。民事再生なら再生計画に基づき弁済率と支払スケジュールが定まります。いずれにせよ、素早く債権届出を行わないと配当に参加できないため、裁判所からの公告や管財人の連絡を見逃さず対応しましょう。