回答の日付: 20.12.2024
仕入先から受け取るリベート(販売奨励金)は、商品販売促進に対する報酬として法人の収益となるため、法人税の課税所得に含まれます。会計処理上は雑収入や売上値引きなどの項目で計上しますが、税務的には「リベート収益」として利益に算入し、課税対象です。また消費税については、仕入先からの給付であっても対価性のある取引とみなされる場合は課税取引となります。具体的には、リベート発生の根拠が明確な契約であり、特定の販売活動サービスに対する対価とされるならば消費税を含んで受領した金額と見なされるため、受領側が出荷元へ請求書等を発行するケースもあります。契約内容やサービス対価としての性質をよく精査し、適正な税区分を行うことが重要です。