回答の日付: 04.12.2024
交換留学生を受け入れる場合、まず教育機関同士が交流協定を結び、留学生が「留学」または「就学」の在留資格を取得する形が一般的です。出入国管理及び難民認定法によって在留資格の要件(在学期間や学習目的など)が定められ、受け入れ校は留学生の身元保証や滞在管理の責任を負います。具体的には在留資格認定証明書の申請手続きで、受け入れ学校が必要書類を法務省に提出し、留学生は日本大使館や領事館でビザ発給を受ける流れです。留学期間中の学費減免や奨学金については、文部科学省やJASSOなどの公的機関が助成制度を設けており、交流協定校同士で相互免除しているケースもあります。学校側は留学生の生活支援や学習サポートを行う義務があり、留学生の退学や長期欠席があれば、速やかに関係当局に報告することが求められています。