回答の日付: 15.12.2024
破産法では、過去7年以内に免責を受けた者が再度破産申立てを行う場合、原則として免責不許可事由に該当する可能性があります。繰り返しの破産は免責制度の濫用とみなされやすく、裁判所が慎重に事情を調査します。たとえば債務増加の原因が浪費やギャンブルなどの場合はさらに厳しく、免責不許可となる確率が高まります。一方、不可抗力的な理由(重大な病気、災害など)があってやむを得ず再度破産に至ったと認められる場合、裁判所の裁量免責が適用されるケースもあるもののハードルは高めです。よって二度目以降の破産申立てでは、特に客観的理由と誠実な態度を示す必要があります。