回答の日付: 11.12.2024
リース契約は通常、中途解約が原則不可とする条項が盛り込まれており、解約するには残存期間のリース料相当額の違約金を請求されるケースが一般的です。任意廃業で倒産手続きをしない場合、リース会社との交渉で残債を減額してもらうか、条件を変更してもらうしかありません。一方、破産や民事再生を選択すれば手続き上契約が解除され、リース物件は返却されますが、債権は破産手続きや再生計画の中で清算されるため、リース会社も他の債権者と同等に配当を受ける形になります。任意廃業の場合は法的保護がなくリース会社優位となるため、可能なら専門家を交えた交渉が望ましいです。