回答の日付: 05.01.2025
日本の船員法では、乗組員の1日および1週あたりの労働時間の上限や連続休息時間の確保などが定められています。ILO海上労働条約(MLC 2006)も採択されており、連続24時間のうち最低10時間の休息、1週間での休息合計77時間以上など、国際水準の労働条件を保障することが求められます。乗組員名簿や労働時間管理表を適切に作成しないと、監督官庁からの指導や違反認定を受けるリスクがあります。また、船内における生活環境(居住区画の広さや食事の提供など)も規定されており、違反が見つかると港国の検査(PSC)で出港停止措置が取られることもあります。安全な航海のためにも、船会社や船長は乗組員の休息管理を徹底し、無理な航行スケジュールを組まない体制を構築すべきです。