回答の日付: 02.01.2025
法人と代表者の債務は本来別個ですが、中小企業では代表者が個人保証をしていることが多く、この場合、銀行などからの融資に対して代表者個人が連帯保証人となっています。そのため、法人が破産しても代表者個人の保証債務は残り、債権者が個人資産に対して請求を行う可能性が高いです。また、会社資産を流用したり違法行為があった場合、経営者として損害賠償責任を問われることもあります。税金や社会保険料等の滞納分は会社の責任であっても、代表者に対して納付義務が連帯して及ぶ場合もあります。したがって、法人破産だけでなく代表者個人の破産・債務整理も同時に検討するケースが少なくありません。