回答の日付: 26.11.2024
自宅で使っていた衣類や家具など、生活用動産を売却して得た利益は所得税法上、原則として非課税扱いです。これは個人的に使用していた物の処分であり、営利目的とみなされにくいためです。ただし、貴金属や宝石、書画骨董品などは譲渡所得の対象となり、売却金額が30万円を超える場合は課税される可能性があります。また、営利目的で頻繁に仕入れて販売する行為(転売ビジネス)に近い場合は事業所得や雑所得として扱われることがあるため、注意が必要です。単に不要品を売って数千円~数万円得た程度なら通常は非課税ですが、高額なコレクターアイテムなどは課税要件を満たすかどうか個別に判断されます。