夫がギャンブル依存症で借金がある場合、離婚後に私が返済義務を負うことはあるの?
- 23.12.2024
回答なし
夫がパチンコや競馬などのギャンブルにのめり込み、多額の借金を抱えていることが発覚しました。結婚生活を維持できるか不安で、離婚も検討していますが、もし夫が作った借金が残っていた場合、私も返済義務を負う可能性はあるのでしょうか。連帯保証などについても教えてください。
夫(妻)のスマートフォンに不倫相手とのLINE履歴が残っていました。離婚や慰謝料請求を検討するなら、その履歴を証拠として使いたいのですが、スクリーンショットだけで足りるのか、また勝手にスマホを見た行為は問題ないのか心配です。どのように証拠を収集すれば法的に有効でしょうか。
LINEのスクリーンショットでも内容や日時、送受信者が明確に分かる場合は証拠能力を認められる可能性があります。ただし、一部だけ切り取ったり改変の疑いがあると信用性が下がるので、可能であればバックアップやPC上でのデータ抽出など、より客観的に改ざんを疑われにくい形で保全するのが望ましいです。ただし、配偶者のスマホを無断で操作する行為はプライバシー侵害を指摘されるリスクもあります。裁判所の実務では、その行為自体が違法とされても、証拠として採用されることもあるため一概には言えませんが、まずは弁護士に相談して、慎重な手順で証拠を確保することをおすすめします。