回答の日付: 20.11.2024
破産や民事再生などの倒産手続き開始前に、特定の債権者だけを優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、不公平な結果をもたらすため、倒産法上、否認権の対象となり得ます。破産管財人や再生管財人は公正な配分を確保するため、このような偏頗弁済を取り消して、返済金を破産財団などに取り戻せます(否認権行使)。特に親族や特別に親しい債権者への返済は狙われやすく、取消し後は返還を請求されることになります。支払不能の認識後に特定債権者へ返済する場合はリスクが高いため、倒産が避けられない状態になったら弁護士に相談しつつ、一部の債権者だけ優先する行為は慎むべきです。