回答の日付: 12.12.2024
仲裁条項が有効に存在する限り、一方当事者が応じなくても仲裁手続自体は開始できます。仲裁規則によっては、相手が選任を拒否しても仲裁機関が代理で仲裁人を指名し、手続を進めることが可能です。相手方が不参加のままでも、正式な通知を行えば仲裁廷が審理を進め、最終的に仲裁判断を下せます。もっとも、相手方の不参加により事実関係が十分に争点化されないと、仲裁人が一方的に原告(申立人)の主張を認容する判断になる場合があります。後日、執行段階で被告が争っても、適切に手続を進めた証拠があれば仲裁判断は有効であり、強制執行が可能となります。