回答の日付: 15.01.2025
レッドデータブックは、絶滅危惧種の現状や保全状況を記録した資料であり、直接的に法的拘束力を持つものではありません。ただし、その中の一部の種は種の保存法や鳥獣保護管理法などで「捕獲禁止」や「譲渡禁止」が定められている特定種に該当する場合があります。また、都道府県レベルで独自に保護条例を設けているケースもあるため、レッドデータブック記載種が同時に法令上の規制対象となっているかどうかを確認することが必要です。もし規制対象種を無許可で採集すると罰金や懲役刑が科されることもあり、生態系保全の観点からも厳しい目が向けられますので、採集予定の動植物が保護対象かどうか必ず調査するようにしましょう。